草加市議会 2007-03-07 平成19年 2月 定例会-03月07日-04号
2点目に、草加市消費生活審議会に紛争調停小委員会を設置できるとありますが、他市の例を参考にしたのでしょうか、伺います。 3点目に、消費者の役割、第4条第1項に「消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない」とありますが、具体的にどのような役割を果たすのかお伺いいたします。
2点目に、草加市消費生活審議会に紛争調停小委員会を設置できるとありますが、他市の例を参考にしたのでしょうか、伺います。 3点目に、消費者の役割、第4条第1項に「消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない」とありますが、具体的にどのような役割を果たすのかお伺いいたします。
さらに、審議会に付託された紛争の調停を行うため、審議会委員3人以上で組織する紛争調停小委員会を置くことができることといたします。 また、条例に違反する不適正な事業活動が行われていたり、条例に規定されている措置がとられていないことなどにより、消費者の利益が侵害され、または侵害されているおそれがあるときは、消費者が市長に対して必要な措置をとるよう求めることができることといたします。